本日の毎日新聞朝刊第1面に「医療事故届け出基準統一」、という大きな見出しが目2入った。医療(診療関連)死亡事例の第三者機関への報告義務を新たな医療法で定めた医療事故調査制度が昨年10月に始まって1年になる。しかし届け出件数が相変わらず低迷していて、対策として日本医師会などが現場で頭を悩ましている届け出基準を整理し統一する作業を始めた、ということのようである。この医療(死亡)事故調については何度もここで取り上げている。14年6月には、いよいよ始まる医療事故調査制度で書かせてもらい、本年5月25日の投稿は、制度が出来て半年の時点で届出数が低迷していることから予期せぬ死亡の解釈を含めた届け出の統一基準作りを始めた、と言うことへのコメントであった。特に前回は我が国の医療事故届け出制度の背景にある問題点を整理している。
そして今回、その統一作業が進む中で日本医師会が指針を纏めた、ということである。届け出の解釈のバラツキをなくすべく本年6月に施行規則の一部を改訂した訳であるが、その内容はというと中央と各都道府県に届出制度を支援する団体(医師会、病院協会、学会など)を纏める協議会を設けると言うものである。そして、統一基準の作成作業が進み、日本医師会が主導して、その手引きを作ったと言うことで、その内容を毎日新聞が一部明らかにした。その骨子思われる文言は、「遺族が疑義を挟まなかったことを理由に届け出をためらうと、医療安全体制強化の機会を失いかねない」と書かれている。そして、対象かどうか迷う場合には、届け出るのが望ましい」という医師会理事の発言もある。毎日新聞はNews Wordという社説めいたコラムでも、この制度をしっかり構築して医療事故について医療界が自らの手で原因究明と再発防止に責任を持つ、という制度の目標を強調している。
確かに医療界が医療事故(死亡事故)を減らすべく自ら努力することは当然であるが、それこそ各病院の日々の診療の中で各職種が一体となり取り組み、医師も医療安全と質の向上に自らの使命を自覚して取り組んでいることに疑いの余地はない訳である。しかし、残念ながら、医療行為の結果は全て計画通り、予想通り、にはいかないという、医療の不確実性、が背景にある。そういう中で、医療側が家族とも話し合って難度の高い手術を万全を期して行っても、結果が死亡に繋がることもある。勿論、いわゆる医療事故の範疇に入るものもあるであろう。そういう多様性のある医療において、予期せぬ死亡、と言う定義で括ってしまうこの制度は、統一指針が出来てもそう簡単に進むとは思えない。
その訳は前回に述べた通りである。以前から関係者には良く分かっている根幹の所を触らず、課題を曖昧なままにしていないか、ということである。繰り返しになるが、私なりの論点は以下になる。
① 日本法医学会の提唱した異常死の定義である「予期せぬ死亡」をそのまま引用して使うことで良いのか。この法医学会の見解に対して、我が国の医学会での合意は得られていないと思っている。言い換えれば、予期せぬ死亡、という言葉が問題を生じさせているのではないか。
② 異常死体、ということが横に置かれているようであるが、医師法21条(異常死の届け出)がそのままである限り、医療(診療)関連死の報告制度は政府が思うようには進まない。
③ 上記に関連するが、報告書の警察への届け出義務はないとするが、実際の現場ではそれでは済まない事態が生じる。遺族との共通の理解を得るのはそもそも難しい場合が多い。
④ 遺族の疑義がないと言うことは、ある意味で予期せぬ死亡ではない、と言うことにもなる。こういうものまで全て届け出ろ、というのでは現場は困惑する。医療安全のためのデーターとするなら、別口の集約をした方が良いのでは。
⑤ 最後は、我が国では医療過誤疑いという死亡事例で医師が刑法上の業務上過失傷害罪の対象になり、警察の判断で拘留される、という先進国では考えられない状況にあることも忘れてはいけない。何とか患者さんを助けようとした頑張った医師が、突然警察が来てお縄付きとなるリスクが存在する。これを社会は本当に臨んでいるのでしょうか。裁判で無罪となったからいいでしょう、ではない。
色々述べたが、まとめると医療事故(過誤との違い)とは何か、診療関連死との関係、そして根幹の予期せぬ死亡とは、等への社会(医療現場も)の共通の理解が得られていない。新たな統一基準ではその辺りを明確にして欲しい。しかし大事なのは、届出数を増やすのが本来の目的ではないはずである。数ではなく何をしっかり集めるのか、の論点整理が要る。
補足であるが、届け出の第三者機関は将来は解散して、欧州系で歴史のあるコロナー制度(検死官制度)の充実に切り替えて行く道も探るべきである。
毎日新聞より
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