2015年2月28日土曜日

医療事故調査制度開始に向けて


   2月26日の新聞やTVなどで医療事故調査制度(第三者機関設置)についての報道があった。前日の25日に制度の運用指針を詰める検討会が厚労省で開かれたが、医療側と患者(遺族)側の意見がまとまらなかったという。医療事故と第三者機関設置は医学界はじめ法曹界、マスメディアでも長年にわたり議論されてきた。古くなるが日本外科学会がその必要性を謳った声明(要望者)を出したのは平成16年(私が会長でした)である。その後、内科学会と連携し死亡事故調査モデル事業が進んだが、いざ法律制定となると、第三者機関に届けることと警察への届け出の関連や、そもそも医療事故とは何か、予期せぬ死亡とは、さらに医療法第21条の異状死の届け出制度との関連、など複雑な背景があってなかなか法整備まで進まなかった。

   民主党政権時代に法案が出されたが、関係者の意見がまとまらず、法成立は持ち越されていた。そして、自民党政権下の昨年になってようやくまとまり出して、昨年6月に医療法が改正され、今年に10月1日から施行されることとなった。しかし、遺族の代表と一部の医師らとの意見が対立し、25日に予定していた骨子のとりまとめを見送った、というものである。

    この制度は、医療事故が発生した医療機関においてまず院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものである(厚労省)。第三者機関は、医療機関への支援、院内調査結果の整理と分析、調査(遺族あるいは医療機関かの要請)、再発防止に関する活動、医療事故調査に携わる人材の研修、などを行うもので、民間組織を厚労省が指定することになっている。

    この問題は、私の学長ブログ時代から何度か取りあげていて、その後も神戸新聞のコラムを担当した時にもコメントしている。さらに昨年6月22日のこのブログへの投稿で詳しく解説している。繰り返しになるが論点整理をしておきたい。何故、何年も掛かってまだ纏まらないのかの背景は、①医療側が患者さん側と医療事故という場面で信頼関係が構築できるのか、②そもそも医療事故とは何か、医療ミスを前提とするのか、予期せぬ死亡とはどういうものか、③医師法21条は残ったままで警察への届はどうなるのか、④第三者機関の役割が明確でないために混乱が起こらないか、などであろう。今回の意見が纏まらなかったことの背景は、届け出た内容が第三者機関を通したとは言え遺族側に伝わるわけで、その後に第三者機関がどう説明しようが医療事故として訴えられることが想定されることから、医療側が二の足を踏んでいるということである。

    訴訟になるのでは、という危惧については関係者が歩みよれる好は少ないと思う。しかし、そこは医療側も頑張って患者側からの信頼を得るのが大前提であり、何とか折り合いをつけてスタートさせるべきであろう。ただ、医療は不確実性をもったものであり、いろいろな状況で患者さんが死亡するということが予想されるが、予期せぬ死亡、ということでは医療側と遺族側では考えが異なることは当然考えられる。そもそも予期せぬ死亡という言葉は、日本法医学会が医師法第21条の異状死の解釈において、学会見解として出されて言葉であり、以来議論が続いている。もう一方では、欧米のように、特に英国圏では、検視官(コロナー)制度がしっかり機能していて、第三者機関などは置かずに対応がきちんとされている。病院で死亡例が出て、何か問題がありそうな時に、事故かどうかは地区の国が認めたコロナーが判断を任されている。何故この制度が我が国で浸透しないのか、不思議である。法医学分野に入る人材が絶対的に少ないからであろうが、第三者機関の役割の最後の、調査に関わるものの研修、がこれを想定しているかどうかは分からない。

    だいぶ長くなってしまいましたので、これ位にします。先週も今週もですが週末は天気が荒れていて、スキーはその後の全関西学生スキー選手権大会(野沢温泉で3月5日から開催)までお預けのようです。

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